大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(う)1968号 判決

被告人 飯山泰次郎

〔抄 録〕

職権を以て調査するに原判示犯罪事実の前段は強姦未遂に因る死傷に係るものであるから、これに対しては刑法第一八一条第一七九条及び第一七七条を適用するのが正当である。しかるに原判決はこれに対して刑法第一八一条及び第一七七条のみを適用しているから、この点において法令の適用を誤つている。しかし強姦未遂に因る致傷も強姦既遂に因る致傷も、共に刑法第一八一条所定の同一法定刑の範囲内において罰せらるべきものであるから、右の法令の適用の誤は明らかに判決に影響を及ぼすべものではない。従つて原判決には刑訴法第三八〇条に規定する事由は存しない。

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